能登半島地震の便乗詐欺、ネットの各種トラブルの防止策を/消費者特委
能登半島地震に便乗した詐欺は断じて防ぐ──4月12日、消費者問題に関する特別委員会で質問に立ち、被災地の高齢者がさまざまな便乗詐欺被害に遭っている事例を挙げながら、防止策や解決策について消費者庁を中心に政府の見解を質しました。
また、急増している定期購入トラブル、オンラインゲームの課金トラブル、オンラインカジノ、クレジットカードの不正利用など、インターネットから生じる消費者被害について取り上げ、国の対応策を促しました。
<質問と答弁>
○塩田博昭君 公明党の塩田博昭でございます。
今日は、消費者被害全般についてお伺いしようと思っておりますけれども、まず、能登半島地震関連に関しまして、そういう被害に乗じた様々な詐欺被害が起こっておりますので、まず最初にそのことから質問させていただきたいと思っています。
被災地におきましては、今までもずうっと起こっておりましたけれども、国や自治体に依頼されたと、こういうふうに偽って被災者にブルーシートを高額で売り付けると、こういうのは当初から起こっておりました。また、屋根の修繕や住宅設備の点検が必要だと言って高額な修理代や点検代を請求するという、そういう事例も起き続けておりました。
警察庁が二〇一六年に公表いたしました東日本大震災に伴う警察措置によりますと、東日本大震災の詐欺被害額は十九億九百万円に上っているということでございまして、大規模災害に乗じた悪質商法、詐欺などは過去においても繰り返されているというふうに認識をしております。
今回、能登半島地震によって甚大な被害を受けた市町には、特に高齢者が多い地域ばかりなんですね。これらの悪質な詐欺に対してやはり高齢者がだまされないような対策、これ非常に大事であると、このように思っております。
石川県、新潟県、富山県、福井県の被災地域の方を対象に、国民生活センターが消費生活に関する相談を受け付ける能登半島地震関連消費者ホットラインをフリーダイヤルで開設をしておりますけれども、具体的に、まず、どのような相談、被害が寄せられているのか、そして、震災に便乗した悪質な詐欺を未然に防ぐためにどのような対策を取っているのか、消費者庁の見解をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。
大規模災害の後は便乗した悪質商法等のトラブルが発生する傾向にあることから、消費者庁では、発災直後から注意喚起を随時行うとともに、通常の消費者ホットライン一八八に加えまして、御指摘いただいた被災地域の方々からの相談を受け付けるフリーダイヤルの能登半島地震関連消費者ホットラインを開設しているところでございます。
被災地から寄せられた地震関連の相談につきましては、例えば、知らない事業者が訪れて屋根などの家屋や住宅設備の修理、点検を勧誘されたといったような住宅関連の相談が多く寄せられているところでございます。
今回、能登半島地震関連消費者ホットラインにおきましても、屋根工事を解約したら契約前に行われたブルーシート設置代金を請求されたでございますとか、無料屋根点検の電話を受け来訪を承諾してしまった、断りたいが連絡先は分からないといった相談が寄せられているところでございます。
これらの注意喚起や能登半島地震関連消費者ホットラインの周知等については、御指摘いただきましたように高齢者を含む多くの方々に伝わるよう、ウェブサイトやSNSのほか、被災地域の地元紙への新聞広告等を通じて積極的に行ってきたところでございます。
被災地における消費者トラブル、消費者被害の未然防止が重要でございまして、消費者庁といたしましても、住宅修理等の勧誘をされてもその場で契約することはせず、複数社から見積りを取る、周囲に相談するなどした上で慎重に契約すること、対応に困った場合は消費生活センターや専門窓口等に相談することといった注意喚起を行っているところでございまして、引き続き積極的に発信を実施してまいります。
○塩田博昭君 ありがとうございます。
今様々おっしゃっていただいた話の中で、新聞等への注意喚起、またウェブサイトであるとかSNS、まあ様々あるわけでございますけれども、やはり高齢者にとってはなかなかウェブサイトに行かないとかSNSの発信を見ないとかということがありますので、できる限り高齢者に即した注意喚起の在り方も深めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
そして、関連いたしまして、能登半島地震に便乗した義援金詐欺についてでございますけれども、これは被災地というより全国どこでも詐欺に巻き込まれる可能性がありますし、事実、全国の各地でトラブルも起きております。有名なボランティア団体や公的機関を名のりまして、その団体の募金口座とは全く異なる口座に義援金を振り込ませようとする義援金詐欺であるとか、被災者の身内や友人を装って困窮を理由に送金を求めるような便乗詐欺が起きております。その手口は大変巧妙でありまして、スマホ決済サービスで送金させるような手口も現れているんですね。
このように、被災者を助けたいという多くの国民の善意に付け込んだ義援金詐欺などについてどのような対策を講じているのか、これについても消費者庁の見解をお伺いいたします。
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。
御指摘のとおり、大規模災害の後は義援金詐欺等が発生する傾向にあることから、消費者庁といたしましては、発災直後から、震災に関する義援金詐欺に御注意くださいとの注意喚起を行ってきたところでございます。
その上で、発災後の一か月間の消費生活相談状況の分析を行ったところ、被災地の支援のために義援金や不要品を集めていると勧誘されたとの相談が寄せられていること、また義援金に関する相談が中心であった平成二十八年の熊本地震とは異なりまして、能登半島地震では不要品に関する相談が中心であったといったことが明らかになりました。このため、消費者庁では、義援金や不要品を集めるとの勧誘の電話等には注意をすること、義援金等を提供したいときは受付団体等の活動状況等を確認することといった注意喚起を行っているところでございます。
御指摘のとおり、人々の善意に付け込んだ詐欺は極めて悪質でございますので、消費者庁としても引き続き注意喚起等に努めてまいります。
○塩田博昭君 ありがとうございます。
次に、インターネットを活用した消費者トラブルについてお伺いをしたいと思います。
まず、今急増しています定期購入トラブルについてでございますけれども、例えば、商品の購入を半額などの低価格で勧誘をされて、そのままいつの間にか定期購入に移行していたとか、電話で解約したいという旨をお伝えしたら、定期購入のために解約できないと言われたとか、いつでも解約できると、こういうふうに言われて申し込んだら、販売業者に電話がいつまでたってもつながらずに解約できないとか、定期購入で購入した化粧品を二週間使用したけれども、効果を感じられないので解約を申し出たところ、解約の期間を過ぎていると言われて解約できなかったみたいな、こういうことが起こっております。やはり健康食品、先ほどもお話ございましたけれども、健康食品の関係とか化粧品などをめぐってインターネット販売で多くのトラブルが報告をされております。
特定商取引法では、通信販売において二回以上の継続購入となる契約の場合は継続契約であることや金額、契約期間等の販売条件を広告に表示することとされておりますけれども、これらのサイト上のページには、最終確認の画面において、解約や返品のルールについて、解約できる期間とか解約の際の連絡手段などがとても分かりにくく表示されていて、電話でしか解約できない場合などもあって、その電話も、何度掛けてもただいま大変混み合っていますと、こういう自動アナウンスが流れるだけで、一向につながらずに解約できない、こういう例もあります。
こうした定期購入トラブルに巻き込まれた人がインターネット検索をいたしますと、消費者庁であるとか国民生活センターのページが多くヒットいたします。そこには、最終的には、不安に思った場合、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょうと、このように書いていただいております。そして、消費者ホットライン一八八、いややですとか、お近くの市町村、都道府県の消費生活センター等の相談窓口が案内をされておりますけれども、消費者ホットライン一八八を始め全国の消費生活センターに消費者からこのような相談が寄せられた場合に、どのような対応をされて問題解決につなげているのか、政府参考人にお伺いいたします。
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。
特定商取引法におきましては、最終確認画面におきまして、定期購入契約でないと人を誤認させるような表示を禁止するなどの規制を設けております。消費者庁では、パンフレットなどによる周知活動ですとか注意喚起に努めてきたところであります。
委員御指摘の定期購入トラブルを避けるために消費者側で対応可能な手段としましては、申込時の最終確認画面のスクリーンショットによる保存ですとか、あるいは解約期間内に連絡が付かなかった場合に備えて解約の連絡をした記録の保存などが考えられます。
相談があった場合にはこうした点も踏まえつつ対応しておりますが、いずれにしましても、事案の内容はケース・バイ・ケース、ケース・バイ・ケースでありまして、その対応も様々でありますので、万が一消費者トラブルに巻き込まれた場合には、まずは消費生活センターなどにつながる消費者ホットライン一八八に御相談いただきたいと考えております。
○塩田博昭君 ありがとうございます。
今御答弁にあったように、スクリーンショットをしっかり保存しておくとか、記録の保存ということも、今後のいろんな手を打っていく上において必要だろうと、このように思いますので、様々なそういうことについても広く周知していただけると有り難いなと、このように思っています。
そして次に、オンラインゲームの課金トラブルについてお伺いしたいと思います。
テレビなどで無料と宣伝をしているゲームサイトに、無料ならと思って例えば親御さんが子供などのために自分のスマホに登録をして、子供はアイテムが課金と知らずにゲームに夢中になって進めた結果、後日カード会社から多額の請求が届いたとか、子供がアイテム欲しさに親のクレジットカードを無断で使ってしまって高額請求されたなどの例があるわけでございますけれども、これらの課金トラブルが急増する中で、消費生活相談員に寄せられた未成年者の契約購入金額の最多は大体十万円から五十万円という高額の相談が多くなっているんですね。その上で、相談員のあっせんや助言を受けた相談者が事業者と返金の交渉をした結果、一部でも返金を受けることができた相談者は全体の八七%になったということなんですね。
やはり、これは、相談員の助言とかあっせんがやはり適切であって、効果的であるんだというふうに言えると思いますけれども、具体的にどのような助言が効果上げているのか、言える範囲で教えていただきたいと思いますし、それとともに、オンラインゲームの課金トラブルに直面する子供たちはいまだ増加傾向にあるわけですから、トラブルを未然に防止するために、より積極的な注意喚起の情報を広く、注意喚起、周知すべきだと考えますけれども、消費者庁の見解をお伺いいたします。
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。
まず、消費生活相談員による助言でございますけれども、オンラインゲームに関する消費生活相談が増加していることを受けまして、消費者庁では、令和四年にオンラインゲームに関する消費生活相談対応マニュアルを作成しております。これは公表もしておるものでございます。
このマニュアルにおきましては、消費者と事業者との交渉に当たって留意すべき点を挙げておりまして、例えば、民法などの法的にどのような交渉が可能かといったところについて具体的に記載をしております。
例えばでございますけれども、事業者から法定追認が行われたというような主張をされないように、返金を求めている間は子供が課金を継続しないように注意することでありますとか、金額が低額であるということ、という点のみをもっていわゆるお小遣いの範囲内の課金とは判断できないことを踏まえて事業者と交渉すること、それから、契約当事者が幼児であった場合は、意思無能力者による法律行為の無効を主張することを検討し、事実関係を整理することといった等の助言を行っているということ、こういうことを踏まえて事業者と交渉するようにといった助言を行っているところでございます。
他方で、オンラインゲームの課金トラブルにつきましては、スマホを子供に貸してしまったところ、無断でゲーム課金をしてしまったでありますとか、指紋認証について子供が自分の指紋を登録してゲーム課金をしてしまったでありますとか、子供がお金が掛かる認識のないままゲーム課金をしていたといった相談も寄せられているところでありまして、事業者側に非があるとは限らず、消費者側、保護者側も注意すべき必要があるという点がございます。
そのため、消費者庁及び国民生活センターでは、トラブルの未然防止のため、保護者のアカウントをログオフすることやペアレンタルコントロール機能を利用すること、パスワードや指紋認証等の決済時の承認設定をするとともに、決済通知や明細を確認すること、それから子供と一緒に対策を考えることなどの注意喚起をしているところでございまして、引き続き積極的な発信に努めてまいります。
○塩田博昭君 ありがとうございます。
次に、オンラインカジノについて伺いたいと思いますけれども、インターネットを通じて金銭を賭けるオンラインカジノに最近は熱中する若者が非常に増えているわけでございますけれども、オンラインカジノの運営会社は海外にあるので違法ではないといった誤った認識の下に、有名人を起用した無料版の広告なども呼び水となって利用者が急増しているということがあります。
スマートフォンとかパソコンがあれば二十四時間利用可能ですので、たった一日で数百万円借金を抱えたり、ギャンブル依存症に陥ったりする人が後を絶たずに、生活が破綻をすると、こういうケースが増えております。
まず、警察庁に伺いますけれども、運営会社が海外にあって、その国では合法的に運営しているオンラインカジノであれば日本国内で個人的にこれを利用した場合に犯罪になるのか、明確にお答えいただきたいと思います。
○政府参考人(和田薫君) 一般的に、日本国内からオンラインカジノサイトに接続して賭博を行うことは、そのサイトが海外で運営されているものであっても賭博罪に該当するものであり、警察では、いわゆるオンラインカジノを始め、オンライン上で行われる賭博事犯について取締りを強化しているところです。
その検挙状況に関しまして、いわゆるオンラインカジノに係る賭博事犯については、令和四年十件五十九人、令和五年十三件百七人を検挙し、このうち無店舗型のものでは、令和四年一件一人、令和五年五件三十二人となっております。
引き続き、このようなオンライン上で行われる賭博事犯について厳正な取締りを推進してまいりたいと考えております。
○塩田博昭君 今御答弁いただいたとおり、オンラインカジノは日本にあっては合法ではなく、明らかに賭博罪に当たる犯罪行為であるということでございます。
先日、あるニュース番組でオンラインカジノについてインタビューをしている場面がございましたけれども、ほとんどの若者が違法性はないといった誤った認識を持っていたんですね。やはり、若者がスマホ片手に興味本位でオンラインカジノに接続をして二十四時間いつでもゲーム感覚でプレーできるために、コロナ禍を機に利用者が急増して、依存症の低年齢化に拍車が掛かっている現状がございます。
今もスマホかパソコンで検索をいたしますと、違法なカジノサイトが堂々と出てまいります。有名人を広告塔にした無料版を用意をして、違法な有料版に誘導するサイトもあります。国は、オンラインカジノは犯罪であることをもっと積極的に、より若者の目に届く工夫をしながら広報するとともに、違法なオンラインカジノへのアクセスを遮断するなどの対策を早急に講じるべきではないかと考えますが、自見特命担当大臣の見解と決意をお伺いいたします。
○国務大臣(自見はなこ君) 委員おっしゃるとおり、オンラインカジノは犯罪でございます。
これまでに、警察庁と共同でオンラインカジノは犯罪ですというチラシを作成をさせていただきまして、行政機関等を通じまして約十五万部配布をさせていただきました。また、消費者庁の公式LINEアカウント、若者ナビ!等におきましても周知を行っているところでございます。
消費者庁といたしましては、引き続き、警察庁ともしっかりと連携をしながら周知に努めてまいりたいと存じます。
○塩田博昭君 ありがとうございます。
今、まさに大臣言っていただいたとおり、そういう、もうオンラインカジノに対して明確に犯罪性がある、犯罪なんだということを、犯罪行為だということを言っていただくような広報を是非、全くそういうことを知らないでそういう世界に入っていってやってしまう、こういう人が出ないような対策、是非お願いしたいと思います。
続きまして、クレジットカードの不正利用に関する取組についてお伺いをしたいと思います。
昨年の一月三十日に国民生活センターは、「その通販サイト本物ですか!?“偽サイト”に警戒を!!」と題する注意喚起の報道発表を行っております。私はそういう取組をもっと深めてほしいと、このように思うわけですが、その中には、通販サイトでクレジットカード決済したものの商品は届かずに、カードを不正利用されたという被害事例や、各地の消費者センターに寄せられた相談のデータベースであるPIO―NETによると、インターネット通販の偽サイトに関する相談件数が、二〇二二年度は前年同期と比べて約二倍になっていることなどが紹介をされています。
まず、こうしたクレジットカードの不正利用について、最近の消費者相談の傾向や被害の現状についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。
全国各地の消費生活センターに寄せられたクレジットカードの不正利用に関する相談でございますけれども、二〇二三年度には約八千五百件寄せられており、増加傾向にございます。主な相談事例としては、例えばでございますけれども、クレジットカードを不正に利用された、身に覚えのない請求を受けた、家族に勝手にクレジットカードを使われた、不審なウェブサイトにクレジットカード情報を登録してしまったなどがございます。
また、一般社団法人日本クレジット協会が公表いたしましたクレジットカード不正利用被害の発生状況によりますと、二〇二三年のクレジットカード不正利用被害額は約五百四十一億円となっており、近年被害が急増しているものと承知をしております。
○塩田博昭君 ありがとうございます。
今御答弁いただいたとおり、昨年のクレジットカードの不正利用による被害額は過去最悪の状況となっておりまして、これを受けて経済産業省は、クレジットカードの不正利用を防止するために官民共同の枠組みを立ち上げると発表しております。
そこで、近年におけるクレジットカードの不正利用被害の特徴とともに、この新たな取組においてどのような不正利用の防止対策を検討しているのか、経済産業省にお伺いいたします。
○政府参考人(山影雅良君) 近年のクレジットカードの不正利用被害といたしましてはいわゆるフィッシングメールから偽サイトに誘導いたしまして、カード番号を入力させる等によりましてカード番号を窃取し、それをECサイト等のオンライン決済で不正に利用するケース、こういうものが多うございまして、二〇二三年には約九三%を占めていると承知してございます。
経済産業省といたしましては、こうした被害の実態を踏まえまして、二〇二五年三月末までにEC取引における本人認証を可能とする仕組みを導入するよう、クレジットカード会社や加盟店に求めてきているところでございます。
こうした対策を官民の共通の理解の下で確実に進めるべく、先ほど委員からも御紹介ありましたけれども、官民対策会議を、本年四月九日に、代表的なクレジットカード会社あるいは加盟店団体等に加えまして、消費者庁や警察庁にも御参加いただきまして、立ち上げたところでございます。
この会議での議論を通じまして、官民で認識を合わせながら、クレジットカード会社や加盟店における本人認証の仕組みの導入状況をフォローするとともに、進化を続けます番号窃取・不正利用技術等にも継続的、効果的に対応していくこととしてございます。また、これらの取組をより効果的なものとする観点から、カード利用者におかれまして、本人認証が可能となるように、いわゆるスマートフォン等に設定してもらうことが重要と考えてございます。そのため、官民で協力してその周知の強化も図ってまいります。
いずれにしましても、経済産業省といたしましては、カード利用者の理解を深めつつ、不正利用防止に向けまして、関係省庁等とも連携しながら、官民対策の場も活用しつつ、しっかりと取り組んでまいりたいと考えてございます。
○塩田博昭君 ありがとうございます。まさにクレジットカードの不正利用というのは最近本当に巧妙になっておりますし、できる限り対策、お願いをしたいと思っております。
そして最後に、デジタル化に伴うインターネット通販の増加に伴いまして、クレジットカードの不正利用による消費者被害はますます拡大する懸念があるわけでございます。消費者庁においても、経済産業省等の関係省庁と十分に連携をして、消費者への注意喚起や啓発等を一層充実させるほか、更なる消費者被害の防止に向けた検討を進めるべきであると思います。
折しも来月五月は消費者月間でありますし、この消費者月間に合わせて、毎年行っている詐欺防止月間でもありますので、こういう月間もしっかり使っていただいて対策行っていただきたいと思っているんですけれども、例えば、昨年の詐欺防止月間のテーマはダークパターンだったんですね。ダークパターンは、多くの場合、消費者が気付かない間に不利な判断や意思決定をしてしまうような誘導する仕組みのウェブデザインなどを指すものと定義をされておりますけれども、インターネットのダークパターンが、本日の質問で取り上げたクレジットカードの不正利用であるとかオンラインカジノであるとか、オンラインゲームの課金トラブルとか定期購入トラブルなど、ますます消費者に多大な被害を生じさせる可能性が高まっていると、このように思います。
そこで、ネット上から生じる様々な消費者被害の防止に向けて、消費者庁の取組方針と、ネットから派生する種々の被害から消費者を守り抜く決意を自見特命担当大臣にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。
デジタル化の進展に伴いまして消費者を取り巻く環境は著しく変化をしており、インターネットの活用が幅広い世代で広がる中、例えば、二〇二二年の消費生活相談約九十万件のうちインターネット通販に関するものは約二九%を占めてございました。消費者庁といたしましても、委員から御指摘があった各種課題、しっかりと受け止めまして、ネット上で生じる消費者被害への対応は重要な課題であると認識してございます。
消費者庁におきましては、消費生活相談の動向のタイムリーな把握、また、消費者への注意喚起、OECD等における国際的な議論や取組への参加等を行ってまいりました。加えまして、販売条件等の情報の表示義務化などの制度を整備するとともに、所管法令の厳正かつ適切な運用を行ってきたところでもございます。
こうした様々な取組を通じまして、引き続き、関係省庁とも連携しながら、緊張感を持ってネット上の消費者被害の防止などの対応に努めてまいりたいと考えてございます。
○塩田博昭君 今大臣からも非常に前向きな御答弁いただきまして、やはり明らかに犯罪であるというものが世の中には大きく氾濫をしておりますので、できる限り各省庁とも連携取りながら、消費者庁が是非そういうものの防止、予防対策を進めていただきたいということを強く求めまして、質問といたします。
ありがとうございました。