遺族厚生年金の男女差なくす/5年間の有期給付の対象者は極めて限定的
6月5日の参院厚生労働委員会で質疑に立ち、4日の本会議に続いて年金制度改革法案のうち、18歳までの子どもがいない20~50代の人の「遺族厚生年金」の見直しに不安の声が寄せられているとして、改正案の詳細をただしました。政府答弁のポイントは次の通りです。
【見直しの背景】
福岡厚労大臣:現在の制度は、夫と死別した妻が生計を立てることが困難だった社会情勢を前提としており、支給要件に男女差がある。近年の社会情勢の変化を踏まえ、男女問わず受給しやすい制度に変更する。
【対象者】
年金局長:法施行直後に5年間の有期給付の対象となるのは、2028年度末時点で40歳未満の女性で、推計で年間約250人と見込んでいる。21年度末の遺族厚生年金の受給者数が約580万人であることを鑑みると、対象者は限定的だ。その後、20年かけて対象年齢が60歳未満まで引き上がる。
一方、18歳の年度末を迎えるまでの子がいない60歳未満の夫については、新たに受給できるようになる。対象は推計で年間約1万6000人の見込みだ。
厚労相:施行時点で既に遺族年金を受給している人などは、改正による影響は生じない。
【配慮規定】
厚労大臣:有期給付加算を創設し、年金額を現在の約1.3倍に引き上げる。公明党の提案も踏まえ、有期給付終了後も低所得や障がいがあるなど配慮が必要な人には、所得などに応じて最長65歳まで給付を継続する。さらに、死別した配偶者との婚姻期間の厚生年金記録を分割し、遺族の将来の老齢厚生年金を増額できる制度を創設する。
<質問と答弁>
○塩田博昭君 公明党の塩田博昭でございます。
先ほど、午前中から年金制度のことについてはるる様々な御指摘、またしっかり将来にわたって安心また安定をさせていかなければならない、こういう議論もあったわけでございますが、私の方からは、昨日の本会議でも石破総理に質問させていただきましたが、最近の報道で国民が不安に思うような遺族厚生年金の見直しについての様々な指摘もありますので、今日はそのことについて更に深掘りをして質問をさせていただきたいというふうに思います。
まず、本法案に盛り込まれた遺族厚生年金の見直しについてなんですけれども、そもそもなぜ今回見直しを行うのか、その背景と目的について、できれば厚労大臣から丁寧に分かりやすく説明していただきたいと思います。
○国務大臣(福岡資麿君) 現在の遺族厚生年金は、夫と死別した妻が就労して生計を立てることが困難であった社会経済情勢を前提とした制度となっておりまして、支給要件に男女差が存在しています。
一方、近年、男女間の就業率であったり賃金の格差が縮小していることであったり、また共働き世帯の増加という社会経済情勢の変化を踏まえまして、今回の法案では制度上の男女差を段階的に解消し、男女問わず受給しやすい制度とすることを目的として見直しを行うものでございます。
○塩田博昭君 今大臣からもお話ございましたけれども、男女差の解消を基本としながらしっかり新たな加算の創設等も今後なされていくというふうにも聞いておりますので、しっかりそういうところも踏まえて安心できる形にしていかないといけないなというふうには思っています。
そこで、更に深掘りをさせて確認させていただきたいわけでございますけれども、遺族厚生年金について、昨日の本会議でも総理に伺いましたけれども、一部報道で出ているのは、今もらっている年金額が大幅にカットされるとか、子育て中や働くことが困難な人の年金が五年で打切りになるとか、夫の厚生年金の四分の三に減額されるなど、誤解に基づく報道に対して不安の声が私の事務所にも届いているわけでございます。
今回の遺族厚生年金で見直されるのは二十代から五十代で子のない夫婦の遺族厚生年金ということですから、六十歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方や子供のいる方は見直しの対象外ですよね。すなわち、五年で打切りにはならないということでよろしいんですよね。そして、具体的に見直しの対象となる方はどのような方なのか、改めて大臣から分かりやすく御説明いただきたいと思います。
○国務大臣(福岡資麿君) 今委員からも御説明いただきましたが、今回の遺族厚生年金の見直しでは、施行直後に五年間の有期給付の対象となる方は二〇二八年度末時点で四十歳未満の女性の方であり、その後二十年掛けて段階的に実施するなど十分な配慮を行うこととしております。
加えまして、施行時点で既に遺族年金を受給されている方、また六十歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方、また子供が十八歳の年度末までにある方、また二〇二八年度に四十歳以上である女性の方につきましては現行の給付を維持し、制度改正による影響は生じないということでございます。
したがいまして、お尋ねがありました六十歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方であったり、十八歳までのお子様のいる方については見直しの対象外となります。さらに、十八歳未満のお子さんのいない六十歳未満の夫については、施行直後から新たに遺族厚生年金を受給することが可能となるものでございます。
○塩田博昭君 今大臣から御答弁いただいたように、今回の制度改正の影響を受けない方がほぼはっきりしたということであろうというふうに思います。
そういう意味では、要するに、施行時点で既に遺族厚生年金を受給している方は対象外になると、また、子育て中の御家庭には影響がないと、そして高齢世帯の遺族厚生年金についても返金、変更がないということだというふうに、今、厚労大臣の答弁をお聞きしてそのように思うわけでございますが、その上で、厚生労働省に確認したいと思います。
報道などで遺族厚生年金が減ると言われている制度変更の対象者は二十代から五十代のお子さんのいない女性の方で、年齢についても二〇二八年度末で四十歳未満の方との理解でいいでしょうか。もしそうだとすると、その対象となる方の規模はどれくらいいると見込んでいるのか、厚生労働省の見解を伺いたいと思います。
○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。
基本的に委員御指摘のとおりだというふうに思っています。
今回の遺族年金の見直しでは、施行後直ちに対象となる方は二〇二八年度末時点で四十歳未満の女性の方でございまして、粗い推計では年間約二百五十人と見込んでおります。その後二十年掛けてその対象年齢が六十歳未満で引き上がってまいりますので、徐々に増加していくわけでございますが、令和三年度末時点の遺族厚生年金の受給者数が約五百八十万人であることに鑑みますと、見直しの対象となる方は限定的と考えております。
一方で、施行直後から新たに遺族厚生年金を受給することが可能となる十八歳未満の子のない六十歳未満の夫につきましては、粗い推計で年間約一万六千人と見込んでいるところでございます。
○塩田博昭君 ありがとうございます。
今局長からも丁寧に数を含めてお答えいただいたわけでございます。
要するに、今回の遺族年金の制度改正で見直しの対象となるのは、令和三年度末時点の遺族厚生年金の受給者数約五百八十万人のうち約二百五十人と限定的であるということでいいということですよね。そういう答弁だったというふうに思います。
そして、次に確認をしておきたいのは、公明党が求めてきた配慮規定によって、遺族厚生年金の五年間の支給期間終了後においても継続して受給できる人がいるというふうに理解をしているわけでございます。
こうした制度を含めて、今回の見直しに伴ってどのような配慮規定を設けておられるのか、どのような方々が改正の影響を受けずに継続して受給できるのか、これ、大臣から具体的に御説明いただきたいと思います
○国務大臣(福岡資麿君) まず、この遺族厚生年金の見直しに当たりましては、前提として、今既に受給されている方についてはもう見直しの対象外でございます。
その上で、制度改正の施行直後に有期給付となる方は二〇二八年度末時点で四十歳未満の女性の方でありまして、その後二十年掛けて段階的に実施するなど、十分な配慮を行っているところです。
加えまして、有期給付の遺族厚生年金の受給権者に有期給付加算を創設いたしまして、現在の年金額の約一・三倍に引き上げますことや、まさに先ほどおっしゃいました御党の御提案も踏まえまして、五年間の有期給付終了後も、低所得者や障害を有するなど配慮が必要な方には、所得等に応じて最長六十五歳まで給付を継続すること、さらに、死別した配偶者との婚姻期間の厚生年金記録を分割し、遺族の将来の老齢厚生年金を増額できる制度を創設するなど、様々な配慮措置を講じているところでございます。
○塩田博昭君 大臣、ありがとうございます。
今大臣お答えいただいたことが非常に大事なことだというように思っておりますし、配慮規定によって本当に一つ一つ丁寧に対応ができるんではないかというふうにも考えておりますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。
厚労大臣、もう一つ重ねてお聞きしたいと思いますけれども、先ほどの年金局長の答弁によりますと、制度改正の対象となる方は、制度スタート時に粗い推計で二百五十人程度となるということでございますけれども、さらに、今大臣から具体的に御答弁いただいた配慮規定によって、五年間の支給期間の終了後においてもこの配慮規定によって給付を受けられる方がいるということは、支給が五年間で終了する方は更に二百五十人よりも少なくなる可能性があると理解をしていいのかどうかということでございます。
また、現在、報道されている遺族厚生年金が五年で打切りになるという内容についても、この配慮規定があることによって五年経過後も支給が継続することがあると理解をいたしますが、厚生労働大臣の認識が同じ認識なのか、お伺いしたいと思います。
○国務大臣(福岡資麿君) 同様の認識でございまして、遺族厚生年金につきましては、新たな加算の創設など様々な配慮措置を講じつつ、男女とも原則五年間の有期給付とする見直しを行うこととするものですが、五年間の支給期間終了後も、様々な事情によって十分な生活再建に至らない方につきましては、先ほども申し上げましたように、御党の御提案も踏まえまして、最長で六十五歳まで給付を継続することといたしました。
また、年間約二百五十人といたしました推計については、その後二十年掛けて対象年齢が引き上げるため、徐々に対象者が増えていくことには留意が必要でございますが、継続給付が行われる方の数に応じて五年間で支給が終了する方は少なくなるというのは御指摘のとおりだと考えております。
今回の見直しの趣旨、目的であったり、今おっしゃっていただいた配慮措置などについては、厚生労働省のホームページに開設いたしました遺族年金の見直しに関するページなども活用しながら丁寧に周知を図ってまいりたいと思います。
○塩田博昭君 今大臣おっしゃられた最後のところの、やはり厚生労働省のホームページ含めてしっかり普及啓発図っていただくことが必要だなと思います。
やはり、年金についてはいろんな不安な要素があると、また、非常に分かりにくい、難しい、こういうことから、いろんなものを、かえって不安を惹起させてしまうようなことが起こりかねない。ただ、私もこのホームページ見ましたけれども、かなり丁寧に解説をしていただいておりますので、またこういうものを含めていろんなところで是非周知をしていただきたいというふうに思っておりますので、どうかよろしくお願いをいたします。
それでは、テーマを変えまして、政府が第三号被保険者制度に関して、従来から縮小に向けて被用者保険の適用拡大を行ってきたとの立場であり、年金部会での報告書にもあるように、今後も適用拡大により年金の縮小を進めることが基本的な方針となるというふうに思っておりますけれども、その方針に倣えば、現三号被保険者の一定数は、今後、二号被保険者になっていくわけでありますけれども、その際、ただ機械的に適用拡大を進めるのではなく、各世代に応じた適切なキャリア支援が併せて必要になるのではないかというふうに思います。
女性の被保険者状況を年代別に見ると、三十五歳以上の女性の約三割が三号被保険者となっております。三号被保険者でいる背景を考えますと、出産などの理由から、それまでのキャリアを中断されてしまう方が一定程度いらっしゃるのではないかというふうに思われます。現に、第一子出産直後、前後の女性の就業継続率を見ると、約三割の方が出産を機に退職をされております。近年は就業継続率が高まっており、出産を機に退職される方の割合は減少傾向にありますけれども、依然として三割の方がキャリアを中断されております。
一度仕事から離れた場合、ブランク期間が長くなればなるほど仕事に復帰しづらくなるとの調査もあり、働きたいとの意欲のある方が就業を継続できる環境の整備や退職後早い段階でキャリアを再び築けるような支援体制を整えることが求められると思いますけれども、厚生労働省の具体的な取組についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(田中佐智子君) お答えいたします。
出産前後の離職防止に向けた取組につきましては、育児休業を確実に取得できるように、都道府県労働局を通じた育児・介護休業法の遵守徹底、育休社員の業務をカバーする同僚の方に手当支給を行った中小企業に対する助成金の支給、令和六年に育児・介護休業法改正をしておりますが、この改正法に基づく、三歳以降小学校就学前の子を養育する労働者に対する柔軟な働き方を実現するための措置の導入、これらの措置などによりまして、就業継続できる職場環境の整備を図っております。
また、出産等を機に退職をされた方の早期の再就職支援につきましては、全国に設置したマザーズハローワークなどにおいて、担当者制によるきめ細かな就職支援や、仕事と子育てが両立しやすい求人の確保、提供、再就職に向けた各種セミナーの開催などを実施をしております。
引き続き、育児期を通じた継続就業や早期の再就職支援などの取組強化を通じまして、希望に応じた働き方を実現できるように取り組んでまいります。
○塩田博昭君 ありがとうございます。
本当に、また、一旦家庭に戻られてもまた新しく就業されたい、そういう方をしっかり支援できるような体制は当然必要だろうというふうに思いますし、仕事の復帰への支援体制の充実、是非引き続きお願いをしたいというふうに思います。
ここからは、年金制度を分かりやすく伝える必要性について話を移したいと思いますけれども、公的年金制度はとにかく複雑で分かりづらいと、それゆえに、誤解や事実に基づかない断定的な論調に左右される傾向がやっぱりあります。さすがに今では年金は既に破綻しているなどと主張する学者やメディアは激減しているというふうに認識しておりますけれども、だからこそ公的年金制度の役割について正しい認識を厚生労働省から発信する必要性があるというふうに思っています。
内閣府が一昨年行いました生活設計と年金に関する世論調査の結果によりますと、老後の生活設計の中での公的年金の位置付けとして、全面的に公的年金に頼ると回答された方が全体の四分の一程度となっておりまして、高齢になるにしたがってそのように回答される方の割合が大きくなる傾向が見て取れるんですね。
これは、年金に頼らざるを得ない方が一定程度いらっしゃる、こういうことが分かるわけでございますし、引き続き、年金の給付水準を確保する必要性が高いことも表れているのではないかというふうに思いますけれども、三十代以下の年金の受給まで時間のある方でも一割程度の方が全面的に頼ると、こういうふうに回答されている、こういうこともあるんですよね。
働きたい意欲があっても就労が難しい方もおられるでしょうけれども、更なる適用拡大や就労支援など、現役時代のうちに老後に向けて蓄えられるだけの環境を整えるとともに、公的年金制度は保険であり、まあ幾つまで生きるか分からない我々の人生でありますけれども、そういうことに対して備えであることから、備えであることをですね、国民にも分かりやすく説明していく必要があるのではないか、このようにも思うわけでございます。
厚生労働省から、公的年金制度とは何か、またその役割がどうあるべきかについて、明確なメッセージをお願いしたいと思います。
○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。
公的年金制度は、今委員御指摘になられた、老齢、長生きということ、あるいは障害、あるいは配偶者との死別によって生活の安定が損なわれることを防ぐために、昨今の人口構造や就業構造などが変化する中にあっても、世代間の支え合いの仕組みにより、賃金や物価の動向に応じた給付を一生涯支給するものでございます。
高齢者世帯の所得の約六割を公的年金が占めていることからも、国民生活を支える柱だというふうに深く認識しているところでございます。
このような役割、機能は、国が運営に責任を持つ公的年金だからこそ果たすことができるものでございます。午前中の御質疑にも所得再分配機能のお話がございました。将来にわたり社会保険方式による国民皆年金を堅持し、少子高齢化が進む中にあっても持続可能なものとして国民の皆様の信頼に応えていくことが大変重要だというふうに考えております。
今回の法案におきましても、こうした考え方の下、被用者保険の適用拡大などの必要な改正事項を盛り込んでいるところでございます。その意義について分かりにくいという御指摘もいただきました。国民の皆様に伝える努力を続けていきたいと、このように考えております。
○塩田博昭君 ありがとうございます。
そういう意味では、厚生労働省としてもしっかり様々な機会を通じて周知をしていただく、また普及啓発をしていただく必要があると思いますけれども、もう一つ、やはり子供たちに対するしっかりとした教育ということも必要だろうというふうに思っているわけでございます。
SNS上には年金については様々な情報があふれておりますけれども、ちゃんとためになる情報から、とんでもない誤解を生んでしまうような誤情報、いたずらに不安をあおるものまで、まさに玉石混交の状態であるというふうに思っています。特に若年層にとっては、年金を受給し始めるのは遠い将来の話であって、なかなか我が事として捉えるのは難しい面は否めないかもしれませんけれども、残念ながらネットにあふれる情報だけでは真贋を見極めることが難しいのが現実であろうというふうに思っているんですね。
様々な学校の教育現場において、こういう年金の教育をされたり、様々な病気、疾病の教育をされたり、いろんな機会を持っておられるような学校もありますけれども、特にこの年金制度というのは将来にわたって大きな安心につながるものでございますので、この学校教育の現場で、年金制度の加入者となる前に、基礎的な知識を学ぶ機会であったり疑問を解消する機会を設ける必要があるというふうに思いますけれども、現在行われている政府の具体的な取組とともに、大臣の見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(福岡資麿君) 御指摘ありましたように、若年層に対します周知広報というのは大変重要な観点だというふうに認識しています。
公的年金制度は、長生きであったり、障害、また配偶者との死別といった予測が難しいリスクに対して社会全体で備える仕組みでございますが、それだけで老後の生活の全てを賄うものではなく、生活基盤や貯蓄等も組み合わせて生活を送るものでございます。若年層に対します年金制度の周知広報に当たりましては、公的年金制度の内容や必要性にとどまらず、私的年金であったり資産形成の重要性についても併せて伝えていくことが重要であると考えています。
こうした点も踏まえまして、これまで厚生労働省や日本年金機構においては、若者に人気のユーチューバーと共同で作成した解説動画や、これを活用した中高生向け教育教材、また金融経済教育と連携した周知広報、また高校、大学等におけるセミナーの開催など、多様な方法による広報の取組を進めているところでございます。
今後とも、制度への信頼性を確保するとともに、老後に向けた資産形成の重要性についての理解が深まるように、年金教育の充実により一層努めてまいりたいと考えています。
○塩田博昭君 ありがとうございます。もう本当に今大臣おっしゃっていただいたことが非常に大事な視点であるし、また今後お願いをしたいということであろうというふうに思っています。
最後に、年金法案に関わる議論に対する姿勢について述べたいと思いますけれども、今回は、自民、公明、立憲の三党での合意の後、衆議院で修正案が提出をされたわけでございます。今回の修正について、三党で成案を得ることができたことは大変意義深いというふうに思っております。年金を政争の具とせず、党派を超えて誰もが安心できる年金制度の確立に向けた建設的な議論を進めることができると証明されたというふうに思います。国民の将来の安心につなげるためにも、真摯に議論に取り組むことをお誓いを申し上げまして、少し早いですが、私の質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。